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愛知岐阜三重
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愛知岐阜三重
会社の設立方法の選択肢の一つとして、初期費用を低くすることのできるバーチャルオフィスがあります。バーチャルオフィスとは事業に最低限必要である住所や電話番号などをレンタルすることの出来るサービスです。
バーチャルオフィスで会社の設立は可能なのか?またバーチャルオフィスを選択する事でのメリット、デメリットをご説明いたします。
バーチャルオフィスで会社の設立は可能?
会社の設立には登記が必要です。会社を設立するための登記には、商号(会社名)、目的(事業内容)、本店所在地(会社住所)、資本金の額などの申請すべき事項があります。
これらの登記申請すべき事項を満たして、会社の設立ができます。バーチャルオフィスの住所はレンタルを行ったものです。この住所を登記申請出来るかというと、本店所在地としてレンタルをした住所地を登記することが出来ます。
つまりバーチャルオフィスで会社の設立は可能です。
バーチャルオフィスで出来ること、出来ないこと
出来ること
バーチャルオフィスで住所や電話番号などのレンタルを行うと、実際の事業活動場所とは異なる連絡先ではありますが、対外的な連絡窓口となります。
この窓口になる住所や電話番号に届いた郵便物や電話は、実際の事業活動場所や自宅に転送を受けることが出来ます。対外的な連絡窓口ですので、名刺や会社のホームページに記載することも出来ます。
出来ないこと
バーチャルオフィスでの住所はレンタルを行ったものです。その住所での事業活動を行う作業場所は確保することが出来ません。
同じような言葉としてレンタルオフィスやシェアオフィスがあります。こちらは作業場所や会議室などを住所地に備えており事業活動が行えますが、バーチャルオフィスでは自宅などの住所地以外の作業場所等が必要です。
バーチャルオフィスでの作業場所や面会場所を必要とする際は、レンタルオフィスや貸しスペースなどの業務を同時に行っているバーチャルオフィスの運営団体を利用すると、それらの場所を確保することも出来ます。
バーチャルオフィスのメリット
会社の設立費用を抑えることが出来る
会社の設立にあたり、事務所を構えるために事務所用物件の賃貸を行おうとすると、毎月の家賃の他に敷金や礼金などが発生します。
またインターネットなどの通信費、水道光熱費も別途に自身での別途支払いが必要です。それに比べてバーチャルオフィスは費用が抑えることが出来ます。
例えば東京駅付近の丸の内エリアの事務所賃貸の坪単価は10万円を超す金額です。しかしバーチャルオフィスを運営するサーブコープリミテッドのホームページでは丸の内エリアにバーチャルオフィスを設けるための月額費用を月々36,750円と紹介しています。
この料金には会社の設立に必要な住所のレンタルのみならず、1日3時間までサーブコープリミテッドの管理するコワーキングスペースの利用が無料、またインターネットも無料など様々なサービスが含まれた金額となります。
同じエリアでありながら、バーチャルオフィスは月額費用のみで様々なサービスを利用できるため、会社の設立に係る費用を抑えることが出来ます。
知名度のあるエリアに会社を設立することが出来る
上記の例のように、賃貸を行うよりも比較的安価で知名度のあるエリアに会社を設立することが出来ます。またバーチャルオフィスのサービスで郵送物や電話の転送を受けることが出来るため、通勤の困難な場所にも会社の設立が出来ます。
知名度のあるエリアに会社住所があることで、顧客の信用を得られることが出来ます。
知名度のあるエリアは会社が密集していたりアクセスが良好であることが多く、住所が近隣であったり、交通手段に困らない場所であれば取引をしやすいと感じる顧客や、住所の知名度の高さがそのまま会社の知名度の高さのように感じる顧客もいることでしょう。
このように知名度のあるエリアに会社を設立することは顧客獲得において有利になります。
社長個人のプライバシーを守ることが出来る
自宅で事業を行いその場所を会社住所とすると、会社住所を公開する際には自宅住所を公開することになります。会社住所を公開する場面は請求書を作成する際、名刺を作成する際、ホームページを作成する際、などと多々あります。
住所を記載しないと住所が記載されている会社よりも信用は低くなります。架空の会社ではないかと疑われる場合もあります。しかし自宅住所を安易に公開することは防犯上の観点やプライバシー保護の観点から好ましくありません。
バーチャルオフィスであれば、公開する住所はレンタルを行った住所です。自宅住所は郵便物の転送先としてバーチャルオフィスの管理会社が把握するだけです。また電話番号も同様です。レンタルを行ったものですので、社長個人の連絡先を公開することなくプライバシーを守ることが出来ます。
バーチャルオフィスのデメリット
会社口座の開設が困難
バーチャルオフィスは反社会勢力や犯罪に悪用されてしまった事例が多く、銀行の口座開設のための審査がその他の会社と比較して厳しいものとなっています。審査基準は各銀行により異なりますが、比較的店舗を持たないネット銀行の審査が通りやすいといわれています。
融資を受ける事が困難
口座の開設が困難であるように、各金融機関の借入の際の審査も、バーチャルオフィスはその他の会社として厳しいものとなっています。
社会保険の加入時は注意が必要
社会保険の加入の際に、特に年金事務所からは本店所在地での帳簿や賃金台帳の保管が求められます。バーチャルオフィスで会社を設立した場合は、それらの書類の保管が自宅などの別住所の場所になることが多く、本店所在地にそれらの書類の保管が出来ません。その旨を年金事務所の担当者に十分に説明することが必要となります。
許認可が取ることの出来ない業種がある
バーチャルオフィスでは許認可が取ることが出来ない業種があります。
例えば、有料職業紹介事業を行う場合、その事業を行う許可を労働局に申請を行い取得しなくてはなりません。この許可を得るための条件の一つに、その事業所に専属の職業紹介責任者として常駐、常勤、業務に専念できる者を選任していること、という条件があります。
バーチャルオフィスの会社は、そのレンタルを行った住所地と別の住所で事業活動を行うため、本店所在地に常駐をすることはありません。よって許可を取得しようとする際に事業所の実態が行われている場所が問われ、取得が出来ない場合があります。
このように許可を取得して事業を行おうとする際には、バーチャルオフィスでの許可が取得出来るか確認する必要があります。あらかじめ確認し、取得できないと判明した場合は、バーチャルオフィスが不向きである業種であるといえるでしょう。
まとめ
以上のように、バーチャルオフィスは会社の設立費用を抑えることが出来るなどメリットが多くありますが、一方で各種の金融機関や公的機関への届け出の際には、それらの機関で行われているサービスを受けることが出来ない場合があります。
バーチャルオフィスでレンタルを行った住所が使用できない場合は、自宅住所を記載し届け出るなどの対策が必要となります。(サービスを受けたい機関ごと)また、行おうとする事業がバーチャルオフィスで行えるものかについての検討も必要です。
バーチャルオフィスという選択肢のみならず、弊社では会社の設立に関してのご相談を承っております。どうぞお気軽にお声がけください。
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