対応エリア:
愛知岐阜三重
エリア:
愛知岐阜三重
社員として長く勤務すると、会社から習得した知識や技術を用いて、個人事業主として独立する方もいるかもしれません。
そこで気をつけなければならないのは、独立をしても既存会社で働く場合です。給与なのか外注なのか明確な判断根拠はあるのでしょうか?
外注費として取り扱う会社側のメリット
消費税法上、課税仕入となるので有利
会社が納めるべき消費税は、原則課税を採用している場合、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算をします。支払った消費税として集計されるのは、課税仕入の対象となる取引に係る消費税です。
課税仕入の対象となる取引とは、商品の仕入、消耗品の購入、また外注費も含まれます。一方で給与は課税仕入の対象の取引ではなく、不課税取引として扱われます。
つまり、人件費として同じ金額を支出したとしても、外注費として取り扱う場合は消費税相当分が支払った消費税として集計され、給与として取り扱う場合は消費税相当分が無く、支払った消費税として集計がされません。
よって支払った消費税額が大きくなる外注費として取り扱う場合の方が、会社が納めるべき消費税が少なくなります。
社会保険料の負担が無い
外注費として取り扱われる個人事業主は、会社に雇用されている状態では無いため、自身で社会保険に加入手続きを行い、社会保険料の納付を行います。
一方で給与として取り扱われる社員の雇用をする場合、その勤務実態によって社会保険料に加入させる義務があります。加入させる手続きのみならず、社会保険に加入する場合は、会社負担分が生じます。
つまり、社会保険事務手続き、社会保険料の負担は、外注費として取り扱う場合の方が少なくなります。
源泉所得税の徴収義務がない
外注費として取り扱われる個人事業主は、その会社から支給される外注費については売上として認識し、自身で確定申告を行う必要があります。
その確定申告の結果、個人事業主の支払うべき所得税が確定し、自身で納付を行います。一方で給与として取り扱われる社員については、会社が給与の支払い時にその給与に係る所得税を計算し預かり、社員に代わって納付をする義務があります。
同じ所得税ですが、預かり代わりに納付をする手続きを源泉徴収といい、給与に係る給与から控除される所得税を源泉所得税といいます。
つまり、給与計算の手続きや源泉所得税の徴収、納付手続きが不要である外注費として取り扱う場合の方が、人件費の支払いに際し手続きが少なくなります。
外注費として取り扱う場合の会社側のデメリット
脱税を指摘される恐れがある
メリットでご紹介したように、人件費を外注費として取り扱う場合は、消費税法上、有利な処理方法となっています。
よって合理的な理由がなく、消費税法上のメリットを優先させ給与として取り扱うべきところを外注費として取り扱っていた場合は、本来納めるべき消費税を未納にしている状態になります。
同様に給与として取り扱い源泉徴収を行うべきところを外注費として取り扱っていた場合は、源泉徴収を行わず、会社が源泉所得税を未納にしている状態も発生します。
これが税務調査を受けたことにより判明をすれば、脱税の指摘対象となります。消費税については本来納めるべき税額との差額、ペナルティとしての過少申告加算税、源泉所得税については本来納めるべき税額とペナルティとしての不納付加算税の支払いと、各税金の遅滞分に対する延滞税が課税されます。
社員が少なくなり規模の小さい会社のように見える
見た目上のデメリットではありますが、従業員を多く雇用している会社の方が、規模の大きい会社のように周囲から受け取られることが多いです。
従業員を多く雇用できるような会社には財力や安定性が期待することが出来ます。外注費として取り扱う場合は、その人件費について雇用している状態とは異なるため、公開される社員人数に含めることは出来ず、社員の少ない会社として認識をされます。
給与と外注費の明確な判断基準とは
給与と外注費と取り扱いの判断に迷う場合、外注費として取り扱いを行った方が、メリットは大きいように見えますが、どのような基準をもって、外注費として取り扱うべきでしょうか。特に給与として取り扱われていた雇用されていた社員が、外注費として取り扱う個人事業主になった場合、引き続き同じ会社で働く際には注意が必要です。
国税庁の指針では以下の4つ判断基準をもって総合的に判断すると定めています。
- その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか
…外注費として取り扱われる個人事業主は、その個人事業主に仕事を依頼しているため他人が代わりに仕事をすることは一般的に認められません。一方で給与と取り扱われる社員は、他の社員が代わりに仕事をしても問題はありません。
- 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
…外注費として取り扱われる個人事業主は、納期までに仕事を終えれば業務時間や場所に拘束はありません。また支給される外注費は成果に対する報酬です。一方で給与と取り扱われる社員は、社内の規則に定められた業務時間や場所で仕事を行う必要があります。また支給される給与は拘束時間や社員としての労働力の提供に対しての報酬です。
- まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
…外注費として取り扱われる個人事業主は、仕事内容について不備があった場合、外注費として受け取る金額の減少や賠償などの何らかの責任を負います。一方で給与と取り扱われる社員は、仕事内容について不備があった場合に支給される給与についての返納を求められることは一般的ではありません。
- 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
…外注費として取り扱われる個人事業主は、仕事を行うにあたり必要となる材料や用具は自身で用意をします。一方で給与として取り扱われる社員は、仕事を行うにあたり必要となる材料や用具は会社より支給されるのが一般的です。
これらの4つの判断基準をもって、人件費の取り扱いを外注費か給与であるかの判断を総合的に行います。
給与として取り扱われていた雇用されていた社員が、外注費として取り扱う個人事業主になった場合、引き続き同じ会社で働く際には、個人事業主として他の社員と全く異なる立場で業務を受ける場合には外注費として取り扱うことが出来ます。
しかし他の社員と実態が同じであるのにも関わらず、会計処理のみを外注費として取り扱うことは出来ません。4つの判断基準は実体と照らし合わせて利用する必要があります。
まとめ
給与と外注費と取り扱いの判断に迷う場合、外注費として取り扱いを行った方が、メリットは大きいように見えますが、安易に外注費として取り扱ってしまうと、税務調査での指摘を受け、多額のペナルティを支払う可能性が発生します。多額のペナルティを支払うことの無いように、給与と外注費は慎重に国税庁の指針と実態を照らし合わせて判断をしたうえで明確な事由をもって会計処理を行う必要があります。
給与と外注費の取り扱いの判断に迷うことがありましたら、当事務所までお問い合わせくださいませ。適切な判断と会計処理の方法をアドバイスさせて頂きます。
この記事をシェアする
こんな記事も読まれています
- 記事はありません