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名古屋会社設立相談所

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会社設立の豆知識
knowledge
会社設立

ここでは会社を設立するときの流れについて紹介していきます。
また、その際にどんな書類が必要になるかも併せて紹介しますので、設立から登記までの流れを全て把握したい方はぜひご参照ください。

尚、会社設立の場合、株式会社と合同会社では、提出する書類や手続きが変わってきますので分けて紹介していきます。

会社設立に必要な書類と手続き

株式会社の設立に必要な書類とは

株式会社を設立するには、定款の認証手続きと登記申請手続の2つが必要になります。
まず定款の認証手続きには、下記の書類が必要になります。

  • 法人実印
  • 印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもので発起人全員分各 1通ずつ)
  • 定款(3枚)
  • 定款認証代(5万円)
  • 謄本代(2000円)
  • 収入印紙代(4万円)ただし電子認証の場合は不要
  • 認証代理の委任状(代理人が申請する場合のみ)
  • 運転免許証と認印(代理人が申請する場合のみ)

発起人本人が認証手続きを行う場合、公証役場に行って支払うお金以外では印鑑と印鑑登録証明書、定款のみ必要と考えればよいです。

尚、記載の仕方がわからない場合は下記に記載例が載っていますので、参考にしてみてください。

参考URL:会社定款記載例

株式会社の定款認証手続き ~紙媒体~

上記必要書類を用意できたら認証手続きに入ります。
認証手続きは公証役場で行います。
公証役場は下記に全国一覧が載っているのでチェックしてみましょう。

参考URL:公証役場一覧

公証役場への申請は、基本的に会社がある所在地近くの公証役場を選択するのが一般的です。
発起人の家の近所という形でも良いのですが、会社と同一都道府県内という条件があるので注意しましょう。


名古屋市に設立予定の会社が豊田市で申請→OK
名古屋市に設立予定の会社が岐阜県大垣市で申請→NG

定款認証手続きはその日に認証してくれるケースもあります。
各地域によって公証人が少ないケースもあるので、下記のような対応をしておくとスムーズに認証してもらえます。

・事前にメールなどで定款を添付して確認してもらう
・事前に行く日を予約しておく

上記対応をしておけば、当日は必要書類の提出と費用の払い込みで認証される可能性が高くなります。

株式会社の認証手続き ~電子定款~

株式会社の認証手続きで電子定款を選択する場合でも、公証役場に足を運ぶことには変わりません。
「電子定款=ネットで手続き」と思っている人がいますが、そうではなく紙媒体での提出となるか、電子定款での提出となるかとの違いです。

電子定款の場合は、「登記、供託オンライン申請システム」からまず申請者情報を登録し、定款を作成していきます。

参考URL:登記、供託オンライン申請システム

作成したものをそのままネット上で送付する流れになります。
電子定款は印紙代が必要なくなるので4万円ほど節約になります。

ただし電子定款の場合、電子定款作成に必要なソフトをインストールしたり、ICカードリーダ、住民基本台帳ICカードが必要になります。

株式会社の登記申請手続き

定款の認証手続きが終わったら、次に法務局で登記申請手続きを行います。
尚、法務局で登記申請手続きをする前に、資本金に記載された金額を代表者の口座に振り込んでおくようにしましょう。

登記申請手続きに必要な書類は下記の通りです。

1、登記申請書
2、登録免許税納付用台紙
3、OCR用申請用紙、または磁気ディスク
4、定款(紙の場合は謄本、電子定款の場合は磁気ディスクも用意します)
5、払込証明書(資本金の支払いを証明できるもの)
6、印鑑証明書
7、社印

1、登記申請書は法務局のホームページに利用可能なファイルがあるので、そこからダウンロードして記入しましょう。

2、登録免許税納付用台紙は収入印紙を貼り付ける紙のことです。

3、登記すべき事項をまとめたデータです。

4、認証を受けた定款です。

5、資本金が確認できる通帳などです。

6、会社の実印を登録するために必要です。

7、登録に必要です。

その他会社設立時の状況によって、発起人決定書や就任承諾書などを必要とするケースもあります。
上記、必要書類を持参し、法務局に手続きに行きましょう。

合同会社が会社設立の際に必要な書類とは

合同会社は株式会社と違って、定款の認証を受ける必要はありません。
ただし、定款自体は作成します。

そして登記申請手続きの際、株式会社設立時と同様の書類が必要になってきます。
合同会社設立に必要な書類は下記の通り。

1、登記申請書
2、登録免許税納付用台紙
3、OCR用申請用紙、または磁気ディスク
4、定款(紙の場合は謄本、電子定款の場合は磁気ディスクも用意します)
5、払込証明書(資本金の支払いを証明できるもの)
6、印鑑証明書
7、社印

定款は認証されていないものを持参します。
免許税は株式会社の場合15万円必要になりますが、合同会社の場合は6万円です。

会社設立のスケジュールと期間

ここからは株式会社と合同会社を同時に説明していきます。
主に下記のような流れで会社設立を目指します。

1、定款の認証に必要な書類を用意する(合同会社は必要なし)
2、公証役場にて定款認証手続きを行う(合同会社は必要なし)
3、資本金を用意する
4、登記申請に必要な書類を用意する
5、法務局にて登記申請手続きを行う
6、登記完了

尚、全てに要する期間は一般的に7日から10日ほど。
早い場合は1日、2日で終わってしまいます。
なぜこのような差が出てしまうかというと、下記のような理由が挙げられます。

  • 定款、または登記申請に確認事項が多数ある
  • 繁忙期により確認が遅れる
  • 各地域で公証人が少ないケースがある
  • 資本金の確認に時間がかかる

上記のような要因があり、必ずしも「何日で終わる」と断定できない部分があります。
例えば資本金を用意しても、それが銀行口座に反映されるのが次の日になるというケースも多いです。
その確認が取れないために数日間要することもあり得ます。

ただ、確認事項があったとしても数週間、数ヶ月かかることはありません。
あとはご自身で必要な書類を円滑に利用したり、記載事項に間違いが無いかが期間短縮のポイントとなります。

まとめ

以上、会社設立の流れ、および必要書類について紹介しました。
大きく分ければ、定款の認証手続きと登記申請手続の2つが必要ということです。(合同会社は登記申請手続のみ)

これらは必要な書類が意外と多いですし、どのように記載すれば良いか悩む部分もありますね。
例えば、定款を書き方や登録申請の書き方であればテンプレートがネット上にたくさんあるので、そこまで難しくないかもしれません。

しかし、会社ごとに必要になる書類(財産引継書や委任状、就任承諾書、磁気ディスクへのまとめ方など)はどれを用意すればよいか、判断が難しいです。

会社設立までのスケジュール管理や手続きについてお悩みの方は、ぜひ個別にご相談ください。

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