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愛知岐阜三重
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会社を設立し、規模が大きくなってくると社長自身で経理に関する全ての事項を管理することは難しくなります。その場合、経理担当者を雇用し経理に関する仕事を丸投げするという策が考えられます。
そこで経理を雇用した場合にどのような仕事があるかをご紹介致します。
日々の仕事
毎日届く郵送物を開封し、重要度に従い仕分けを行う
郵送物には業務に関係のないチラシのような重要度の低いものから、法人税の申告書のような重要度の高いものと様々なものがあります。これを仕分けし管理する必要があります。
Excelやノートに記録し、また郵送物を棚やファイルを購入しフォルダ分けするなど管理しやすい方法で管理を行います。
請求書発行
取引先への請求書を発行します。金額の確認や郵送の手配、また先方指定請求書の対応などを行います。
売掛金、買掛金管理
上記請求書の管理と共にそれら売掛金に対する入金額の確認や、過不足が無いかを管理します。同様に自社が支払うべき買掛金も管理をします。
取引先ごとにExcelや会計ソフト、売掛金管理ソフトなどを用いるなど管理しやすい方法で管理を行います。
振込以外の入金の領収書発行
現金などで入金を行う取引先には領収書の発行が必要です。また領収金額によっては領収書に印紙の貼付け、消印を行います。
小口現金、現金同等物の管理、現金出納帳の作成
手元にある現金を小口現金、3ヶ月以内の定期預金や切手、収入印紙などを現金同等物といいます。上記現金が入金をされると、小口現金の増加を認識する必要があります。
また収入印紙の貼付けを行えば現金同等物が減少します。それらの管理に現金出納帳を作成します。Excelや会計ソフトなどを用いるなど管理しやすい方法で管理を行います。
経費精算
買掛金の支払い以外にも、日々の消耗品の購入費である消耗品費や会社の家賃である地代家賃、社用車のガソリン代である車両費などの支払いを行います。
経理担当者自身が支払う場合のみならず、他の従業員が立替払いを行った場合はその立替金額を精算することもあります。
預金の管理、通帳記帳
普通預金、定期預金など会社名義の預金を管理します。引落しに際して不足が無いか、また売掛金の入金は正しく行われているかなど確認します。
また通帳の記帳は定期的に銀行に赴き行う必要があり、長期間行わないと取引件数と合計額のみが記帳され、明細が分からなくなる場合が有ります。またインターネットで明細を確認できる場合も定期的に印刷を行い保管することが望ましいです。
小切手、手形の管理
現金や預金以外での入金、支払以外に小切手や手形での金銭の収受を行うことが出来ます。これらは証券であるため収受を行ったタイミングと実際に金銭を受け取るタイミングとは異なります。
よって証券が実際に金銭の増減に反映されるまでは保管が必要であり、また金銭の増減がいつ行われるのか、確実に増減したかを確認するためにもExcelなどを用いるなど管理しやすい方法で管理を行います。
月々の仕事
①帳簿の作成
月々の会社の財政状態や経営成績を確認するために毎月各帳簿を締めます。また会計帳簿以外の管理を行っているものは毎月末に正しく処理を行えているか確認をします。それらの書類を用いて月次報告書を作成することで、会社の状況を正しく把握することが出来ます。
②資金繰り表の作成
月々の会社の財政状態を把握するために資金繰り表を作成します。経過した月の確認のみならず、翌月以降の資金繰り表も資金の動きを予測し作成すると、経営分析を行うのに役立ちます。
③銀行折衝
月次報告書の提出や融資の交渉、融資交渉資料の作成などを行います。また手形や小切手の手続きも銀行にて行います。
④給与計算
多くの会社は月払いの給与体系となっています。よって毎月従業員の給与金額、社会保険料、源泉所得税、住民税を算出し、給与明細を発行します。
⑤社会保険料の計算と納付
上記給与計算で行った社会保険料のうち、健康保険料や厚生年金保険料は毎月納付を行います。また給与の金額が大きく変動した場合や従業員の扶養親族に変更があった場合などはその都度社会保険の手続きが必要です。
⑥源泉所得税の計算と納付
源泉所得税は納期の特例を受けていない会社は毎月納付をする必要があります。上記給与計算で行った源泉所得税の他に、報酬を支払った際に預かった源泉所得税を加えて納付を行います。
⑦住民税の納付
従業員の住民税は原則として給与から天引きし、会社が納付を行います。住民税の納付書は従業員の状況に変更が無ければ年1回1年分の納付書が会社に届きますので、それを用いて毎月納付を行います。
⑧その他税金の支払い
源泉所得税、住民税以外にも月によって自動車税、固定資産税などの各種税金の支払いがあります。これらの管理や納税を行います。
年の仕事
決算
①在庫の実地棚卸
日々在庫の確認は必要ですが、さらに期末には在庫の最終値を決定するために実地棚卸をします。滅失したものや価値が下がったものなどを把握し、在庫表を正しい金額にして締めます。
②減価償却費の計上
固定資産の減価償却を行います。これは毎月行っても構いませんが、期中に固定資産の除却や取得の度に減価償却費を変更するのは手間であるため、期末に一括で計上する方が業務量は少なくなります。期末に一括で計上するためには期末時点で業務に使用されている固定資産を確認し、また期中の新規取得があれば耐用年数を調べて減価償却費を決定します。
③売上の未収、仕入、費用未払の確認と計上
売上の未収、仕入、費用の未払を確認します。発生基準で会計帳簿は記帳し、実際に現金の収受があった日とは計上のタイミングが異なります。売上は商品やサービスを提供した日、仕入や費用はそれを受けた日で認識を行いますが、検収基準や発送日基準を採用している際は各方法に準じた認識と計上を行います。
④税理士への申告書作成依頼
法人税や消費税の申告書の作成、提出を行います。自社で申告書を作成し提出を行うことも出来ますが、税法は理解が困難であり、また申告書の作成を間違えることでの納税リスクが高いことから税理士へ依頼される会社が多いです。期末までの帳簿作成が終了したら税理士へ申告書の作成依頼を行い、また税理士からの問い合わせがあれば対応を行います。法人税や消費税の申告書の提出、納税の期限は原則として期末から2ヶ月以内です。
決算以外
①年末調整
年末調整とは月々の給与計算で行った各従業員の源泉所得税の計算を、改めて年末に総決算として正しい金額を計算し、還付額又は追徴額を決定する作業です。この年末調整を行うために必要な扶養控除申告書、保険料控除申告書の配布や、正しい源泉所得税額の計算を行います。同時に各従業員への源泉徴収票の発行を行います。一般的には年の最後の給与である12月中に還付額又は追徴額を決定し、その最後の給与支払い時に各従業員より精算を行い、翌年1月20日までにその還付額又は追徴額を反映した源泉所得税を税務署に提出をします。
②法定調書
法定調書とは税務署に提出する書類で、1月1日から12月31日までの1年間の給与、報酬、地代家賃などの支払額を集計し金額を記載します。また報酬や地代家賃の支払先によっては支払調書の作成、送付が必要です。この法定調書の提出期限は翌年1月31日です。
③償却資産申告書
償却資産申告書とは市区町村に提出する書類で、1月1日から12月31日までの1年間の償却資産の状況を記載します。資産の増加があれば追加、除却や売却などの減少があれば削除を行います。この償却資産申告書の提出期限は翌年1月31日です。
④労働保険申告書
労働保険申告書とは労働基準監督署に提出する書類で、4月1日から3月31日までの1年間の労働保険料を計算、納付をします。この労働保険申告書の提出期限は7月10日です。
⑤税務調査の対応
提出した法人税や消費税の申告書などをもとに税務調査が入る場合があります。税務調査では状況の聞き取りや書類の提示を求められる事があるため、それらに応じます。契約によっては関与税理士の立ち合いを求めることが出来ます。
まとめ
一般的な経理担当者の仕事をご紹介致しました。総務や営業など他の担当者との線引きは会社によるところもありますが、お金に関する仕事は経理という認識で宜しいかと思います。当事務所は会社の経理出身の者も在籍しております。日々の経理に関する事や月次報告書や資金繰り表など現状の経理担当者では難しい事などがございましたら、是非お気軽にご相談いただければと思います。
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