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会社を設立すると、いずれは税務調査を受ける事があります。税務調査は会社にとって良いイメージではないものかとは思いますが、日々の会計処理を適正に行っていれば税務調査は怖いものではありません。
この後編では具体的な会計処理のチェックポイントについてご説明をします。
税務調査対策-会計処理のチェックポイント
役員報酬は定期同額か
役員報酬は、給与とは異なり基本的には毎月同額である必要があります。毎月同額でないならば役員報酬を払っていても経費として認められない部分が出てしまうため税金計算上は不利になります。毎月同額でないと利益操作が疑われるためです。
役員報酬の変更を行う場合は、期末より3ヶ月以内に定時株主総会を開き、役員報酬の増額・減額を決定し議事録を残すことが必要です。
役員賞与は事前確定届を提出しているか
役員報酬が利益操作に関わるため厳重な扱いを求められているのと同様に、役員に対する賞与をむやみやたらに支給しても経費として認められません。
役員賞与を経費算入するためには、事前確定届出給与に関する届出書を決められた期間内に提出しなければなりません。
またその賞与の支給日も、届出書の記載通りである必要があります。
支給日が銀行休業日だった場合は、実際に支払われたかどうかの判断が難しくなります。届け出る支給日はカレンダーを見て、銀行営業日なのかどうかを確かめた方が無難です。
消費税の課税区分は適正か
消費税の課税事業者は記帳の際にその取引が課税取引、非課税取引、不課税取引、免税取引かを判断しなくてはなりません。
この区分を誤ると消費税の納税金額の計算が誤ったものとなります。消費税の正しい申告には課税区分の確認が必要不可欠です。
売上の計上時期は適正か
売上をはじめ各取引の認識基準は発生基準です。売上の場合の発生基準とは売上に対する代金の入金があった日を売上が計上される日とするのではなく、実際の売上を行った日を売上が計上される日とするものです。実際の売上を行った日とは、商品の引き渡しやサービスの提供が行われた日です。
この時期は正確に判断し記帳を行うべきであり、特に期末では当期の売上であるか来期の売上であるかにより、当期の損益や税額に影響を及ぼすため慎重に判断を行います。
仕入の計上時期は適正か
売上と同様に発生基準で認識を行い、こちらも慎重な判断が必要です。
棚卸資産の金額は適正か
棚卸資産はその在庫商品についてそれぞれ適正な評価方法を用いて金額を決定する必要があります。
在庫商品は期末に実地調査を行い個数や金額を把握します。
その際に滅失しているものや価値が下がっているものがあれば個数や金額を損失として計上し、かつ現存する商品についても最終仕入原価法もしくはその他の方法で評価を行います。
現存する商品についての評価方法は最終仕入原価法が原則ですので、その他の総平均法や先入先出法などを採用している場合には、併せてその旨を届け出ているかの確認が必要です。
減価償却費の金額は適正か
減価償却費に計上される金額は、固定資産の取得価額に耐用年数に合わせた償却率を乗じて、固定資産の種類ごとに計算を行います。
まずは固定資産の取得価額が適正か確認をします。固定資産本体の価格のみならず、その固定資産を使用するにあたり必要な諸経費も固定資産の取得価額に含まれます。
また消耗品費や修繕費として記帳をした取引の中で、巨額のものは固定資産に計上すべきものがある場合があるため、併せて他の費用科目も確認をします。
次に耐用年数が適正か確認をします。耐用年数は国税庁に定められた年数を用います。
新品での取得はその国税庁に掲載された年数を使用しますが、中古取得の場合は別途に耐用年数を計算して算出する必要があります。
また耐用年数に合わせた償却率は定率法と定額法とでは異なります。
取得した年度や固定資産の種類により定率法か定額法のどちらを採用すべきか異なりますので、一つ一つの資産につき確認をします。
交際費と会議費の区分は適正か
取引の記帳の際に勘定科目の選定で誤りやすいものの一つとして、交際費と会議費があります。特に飲食費に関して判断の求められる場合が多いです。
どちらの科目で経理処理を行っても、販売管理費であり損益計算書の当期純利益には影響がありません。
しかし、交際費は資本金や出資金の金額によって、つまり会社の規模により経費に算入されない可能性があります。
交際費に該当する飲食費について、平成18年度の税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり5,000 円以下の飲食費」が一定の要件の下で除外されました。
つまり飲食費のうち1人当たり5,000円以下であれば会議費として処理ができるということです。
会議費として処理するためには要件があります。それは下記の事項を書類として残す必要があります。
(1)その飲食等のあった年月日
(2)その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)その飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(5)その他参考となるべき事項
このように交際費に該当しない、という内容を残すことが重要となります。
役員に貸付を行った際に利息は計上しているか
社内の人間に対する貸付金であっても、会社は利息を計上する必要があります。
無利息で貸付を行うと、役員報酬と判断され定期同額の観点からも問題が生じます。
この利息を認定利息といいます。この利息の金額は銀行融資の平均金利又は特例基準割合により計算を行います。
貸倒損失の金額は適正か
取引先に対しての売掛金や未収入金などの債権が、取引先に何らかの事情があり回収が不可能となった場合は、貸倒損失としてその回収が不可能になった債権に対する金額を計上します。
しかし貸倒損失として当期の損失として計上するためにはいくつかの条件があります。
例えば相手先が倒産をしたらしい、という噂だけでは未回収の債権について全額を貸倒損失として当期の損失に計上することは出来ません。
倒産が事実であることを確認し、債権者集会の協議決定等で全額が回収できないことが公に明らかになった時点で損失を計上することが出来ます。
このように貸倒損失や貸倒引当金の計上の時期や金額は取引先の状況によって異なるため慎重に計上を行う必要があります。
印紙税の取り扱いは適正か
収入印紙は切手のような小さい紙ですが、課税文書を作った人が、決められた金額の収入印紙を課税文書に貼り、消印することで印紙税の納付を行っています。
この課税文書とは印紙税法に定められている20種類の文書の内容を持つ書類です。一般の会社では契約書や領収書が該当します。
この印紙税は内容や記載されている金額により税額が異なります。
領収書は取引先に渡すもののみについての収入印紙が必要ですが契約書は作成したものすべてに収入印紙が貼り付けられている必要があるため、控えとして手元に残す分にも収入印紙は必要です。
印紙税の納付義務があるにも関わらず、収入印紙を購入した取引の記帳がない場合や手元の契約書に収入印紙の貼り付けがない場合は、税務調査での指摘の対象となります。
税務調査対策-まとめ
前編に続く税務調査への対策について、後編では具体的な会計処理のチェックポイントについてご説明をしました。
前編も含め、日々の出来る対策は正しく処理を行うことが第一です。税務調査を受けた際に何も是正することが無い場合は会社側には金銭の負担は生じません。
正しく処理を行うには税法に即した適正な判断が必要です。税法は表現が固く理解の難しい文章もあります。判断に迷われた際は、是非弊社にご相談くださいませ。
税務調査を受けた際に是正を求められないような、適正な処理方法をアドバイスさせていただきます。どうぞお気軽にお声掛けください。
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