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会社設立の手続きは実は自分で行うこともできますが、自分で手続き等を行ったとしても料金はそれほど安くなるわけではありません。
今回は会社の設立費用にスポットを当てて、株式会社の場合と合同会社の場合を紹介します。
合わせて、自分で手続きをした場合と、税理士事務所に依頼した場合の金額の違いについても見ていくことにします。
会社の設立時に必要となる費用
株式会社の場合
株式会社を設立する際、自分で手続きを行ったとしても定款認証手数料と登録免許税は必ず必要になります。
定款認証手数料が5万2000円、登録免許税が15万円です。
上記は公証役場に定款を送り、認証してもらう時の料金です。
定款は電子と紙面があり、どちらで提出することも可能ですが、紙の定款の場合、印紙代として4万円かかります。
その点、電子定款なら印紙代が不要のため0円最近では電子定款が多いです。
ただ、個人で電子定款を作るのは、やや難易度が高いです。
まず下記の準備が必要になります。
- Adobe Acrobat:35,000円(電子定款をPDF化するために必要)
- ICカードリーダ:3,000円(住民基本台帳を読み込むために必要)
- 住民基本台帳ICカード:500円
これら準備だけで4万円近くかかってしまいます。
電子定款にせよ、紙面による定款にせよ、どちらでも4万円ほどはかかってしまうと考えていた方が良いです。
合計すると、株式会社設立時に必要となる登録費用は24万2000円程度になります。
それ以外の費用として、謄本交付手数料(設立登記を申請したときにかかる謄本の手数料)が発生します。
これは各会社によって謄本のページ数が異なるので料金を断定することはできませんが、だいたい2000円程かかります。
また、会社として使用する印鑑(代表印、銀行印、角印の3種類)も必要になります。
大体2万円から3万円程度はかかります。
結果的に全てを合わせた費用は25万円から27万円程度となります。
合同会社の場合
合同会社は株式会社より登録時の費用が安くなります。
定款認証手数料は0円で、登録免許税は6万円となっています。
印紙代は株式会社と同様に紙の場合は4万円で、電子定款であれば無料です。
合計額でいうと紙の定款を利用した場合は10万円、電子定款を利用した場合は6万円となります。
ただ、上記紹介したように電子定款をするための準備に費用がかかりますから、結果的にはいずれも10万円程度を理解しておきましょう。
そして株式会社の時と同様に、謄本交付手数料と印鑑代などを合わせると合計額は12、3万円程度になります。
設立費用だけを考えると、合同会社の方が安いので良いように思えますが、
合同会社は株式会社に比べ、知名度が低いことや、上場できないといったデメリットがあります。
設立費用は税理士に依頼すると安くなる!?
税理士に依頼したとしても、例えば定款認証手数料が安くなったり、登録免許税が安くなるということはありません。
これらは公証役場に手続きをする際に必要となるものなので、どこかを経由したからといって費用は変わりません。
ただ、税理士事務所では、電子定款をするための用意があるため、その分安くできることになります。
継続依頼で更に安くなるケースも
単純に設立申請に関する費用だけで比較したら、どちらでもそれほど費用は変わりません。
ちなみに、当事務所に会社設立をご相談いただいた場合には、設立後2年以上税務顧問契約を結ぶ場合には会社設立費用を50,000円お値引きさせていただいております。
会社設立時は融資や補助金や節税のことも不安だと思いますので、税金のこと、経営のことをしっかりとサポートさせていただきます。
まとめ
以上、会社設立費用についてみてきました。
会社設立費用のみを一番抑えるのであれば、合同会社が一番安くなります。
当事務所にご依頼いただけるのであれば、さらにお安く設立することも可能です。
会社設立のことや、創業時の融資のことなど困ったことがあれば何でもご相談ください。
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