対応エリア:
愛知岐阜三重

名古屋会社設立相談所

エリア:
愛知岐阜三重

会社設立の豆知識
knowledge
会社設立

消費税は会社の取引規模により課税事業者として消費税を納めるべき事業者かどうかの判断がされます。

原則として基準期間である前々期の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となります。よって基準期間のない設立した事業年度(以降1期目と表します)とその翌事業年度(以降2期目と表します)には免税事業者に該当する場合が多いです。

しかし資本金の金額によっては設立後すぐに課税事業者に該当する場合があります。

出来る限り納税額は抑えたい会社が多いでしょう。課税事業者であることに気付かぬうちに該当し、消費税の納税義務が発生していた、と決算期に慌てることのないよう、会社設立時の資本金の金額の決め方は非常に重要になります。

以下では資本金と消費税の関係についてご説明いたします。

資本金1,000万円未満の場合

1期目は免税事業者に該当するが売上高、給与等の支払額に注意

設立時の資本金が1,000万円未満である場合、基準期間のない1期目と2期目は原則として免税事業者に該当します。

しかし1期目の取引規模によっては2期目が課税事業者に該当する場合があります。

その取引規模とは、特定期間における課税売上高または給与等の支払額が1,000万円を超えることです。特定期間とは前事業年度の開始の日から6ヶ月間を指します。

よって2期目が課税事業者に該当する条件は、1期目の上半期の課税売上高または給与等の支払額が1,000万円を超えた場合です。

資本金が1,000万円未満であっても、1、2期目が共に免税事業者に該当するためには1期目の課税売上高、給与等の支払額には留意が必要です。

1期目の上半期の課税売上高または給与等の支払額が1,000万円を超えそうな場合の対策

納税額を抑えるためには、1、2期目を共に免税事業者に該当するように対策を行う必要があります。
上記でご説明をしました2期目が課税事業者に該当する条件は、1期目の上半期の課税売上高または給与等の支払額が1,000万円を超えた場合です。

この上半期という期間に着目をします。1,000万円を超えるのが下半期であれば2期目も免税事業者に該当することができる、ということです。

課税売上高や給与等の支払額の時期の調整が1期目の進行中に可能であるようであれば、時期を変えて上半期を1,000万円未満にするように対策を行うことをお勧めいたします。
1期目の進行中では時期の調整が難しいが、設立前に金額の予測が出来るようあれば、1,000万円を超える時期が下半期になるように設立の際に事業年度の設定を行うことをお勧めいたします。
 

資本金1,000万円以上の場合

1期目より必ず課税事業者に該当

 資本金が1,000万円以上の場合は課税売上高に関わらず1期目より課税事業者に該当します。免税事業者に該当するためには減資をすることをお勧めいたします。

減資のメリット

 設立時より1,000万円未満を資本金の金額とし、2期目の期首が経過するまでその金額を据え置くことで、1、2期目が共に免税事業者に該当することができます。

1,000万円以上で設立を行った後であっても、1期目の進行中に減資を行なうことができます。この場合、1期目は課税事業者に該当しますが、2期目が免税事業者に該当することができます。
 

減資のデメリット

 資本金の額は会社の規模を表現しているという印象を持つ人が多いです。小額の資本金で会社の設立を行うことで、規模の観点からの信用が得られにくい場合があります。

また1期目の進行中に減資を行なうと1期目の財政状態や経営成績が悪いのではと懸念される場合もあります。

課税事業者に該当する場合は簡易課税方式を選択すると納税額が少なくなる場合がある

簡易課税方式とは

 消費税の計算方法は大きく分けて原則課税方式と簡易課税方式があります。

原則課税方式とは事業年度内で実際に預かった消費税と、実際に支払った消費税をそれぞれ集計し、その差額を納付する方法です。

一方で簡易課税方式とは預かった消費税の集計は原則課税方式と同じですが、支払った消費税の集計方法が異なります。支払った消費税は実際に支払った額ではなく、実際に預かった消費税に対して業種により異なる割合を乗じて計算します。

 実際に支払った消費税を集計せず、預かった消費税から算出する簡易的な計算が認められているため、簡易課税方式と呼ばれています。

簡易課税方式を選択するメリット

 まず消費税の計算が簡易的に行えますので、消費税の納税額の計算や予測がしやすくなります。更には原則課税方式より消費税の納税額が少なくなる場合があります。

例えば事業年度内に1,080,000円の売上、540,000円の仕入がある卸売業者について、それぞれの課税方式で納税額を計算してみましょう。

 原則課税方式の場合、売上に係る消費税は80,000円、仕入に係る消費税は40,000円です。この80,000円と40,000円を差し引きした40,000円が消費税の納税額です。

 簡易課税方式の場合、売上に係る消費税は原則課税方式と同じく80,000円です。一方で仕入に係る消費税は計算が異なり、80,000円にみなし仕入れ率という割合を乗じて計算します。卸売業は90%ですので、80,000円に90%を乗じた72,000円が仕入に係る消費税とみなします。
この80,000円と72,000円を差し引きした8,000円が消費税の納付額です。

 同条件での消費税ですが原則課税方式では40,000円の納税額が、簡易課税方式では8,000円の納税額となりました。

 このように簡易課税方式を選択することで納税額を抑える事ができます。

簡易課税方式を選択するデメリット

 簡易課税方式を選択するには届出が必要です。計算対象となる事業年度の期首の前日までに会社の管轄である税務署に届出を行う必要があります。
ただし、設立1期目の場合には、1期目の期末までに届出を提出すれば1期目から届出の効力は生じます。

またこの届出を行った会社は原則として2年間は原則課税方式に変更することが出来ません。設立時に提出を行う場合には、1期目だけではなく、2期目も簡易課税方式を選択すべきかを検討する必要があります。

 また原則課税方式では支払った消費税が預かった消費税より多い場合には、消費税の還付を受けることが出来ます。しかし簡易課税では還付を受けることはできません。

免税事業者に該当する場合もあえて課税事業者にした方が良い場合もある

課税事業者を選択するメリット

 消費税の還付が見込める場合は、あえて課税事業者を選択することをお勧めいたします。免税事業者では消費税の還付が受けられる状況であっても、その金銭を受け取ることはできません。

 消費税の還付が受けられる状況とは、支払った消費税が多額の場合に生じます。大きな設備投資を行うなど、事業年度内の収入よりも支出が多い場合には消費税の還付を受けられることが多いです。
 

課税事業者を選択するデメリット

免税事業者が課税事業者を選択する場合には、簡易課税方式を選択する際と同様に計算対象となる事業年度の期首の前日までに会社の管轄である税務署に届出を行う必要があります。ただし、設立1期目の場合には、1期目の期末までに届出を提出すれば1期目から届出の効力は生じます。

またこの届出を行った会社は原則として2年間は免税事業者に変更することが出来ません。

設立時に提出を行う場合には、1期目だけではなく、2期目も還付を受けることができるのか、もしくはどちらかの期が納付となっても還付額が納付額を上回るのか、などを検討する必要があります。

まとめ

 設立後は資金に限りがあるため、出来るだけ納税額を抑えたい会社が多いでしょう。

1期目、2期目については資本金の金額や課税売上高や給与等の支払額によって消費税の免税事業者に該当することが出来ます。また課税事業者に該当する場合も計算方法の選択により納税額を抑えることが出来ます。
 
これらの調整をするためには事業の予測と、納税額のシミュレーションが必要です。特に簡易課税方式を選択する場合や課税事業者を選択し還付を受けようとする場合には慎重な判断を行うことをお勧めいたします。

 弊社ではシミュレーションや判断に必要なアドバイス、お手伝いをさせて頂きます。どうぞお気軽にお声掛けください。

こんな記事も読まれています

      記事はありません
お電話でのお問合わせ(平日9~18時)052-446-5970
無料相談会はこちら
上に戻る
ホーム