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名古屋会社設立相談所

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会社設立の豆知識
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会社設立

 起業をするといってもその規模は様々です。会社員の方が週末プチ起業をする小規模な程度から法人を立ち上げるという大規模な起業まであります。

今回はそれらの種類をご紹介致します。

マイクロ起業

 マイクロ起業とは週末プチ起業などの手軽に行うことの出来る起業を指します。マイクロ起業による事業だけでは生活は難しいですが、月1~2万円までのお小遣い程度の収入が見込めます。

マイクロ起業のアイデア

全く知識や経験のない人でもマイクロ起業であれば取り掛かりやすいものが多くあります。以下はマイクロ起業のアイデアです。

  • 子育てサロン

 自宅の一部や、公民館や会議室を借りるなどしてスペースを設け、子育てに関する講座を行う事業です。

 子育てに関する相談を受け付ける場や子連れ同士で趣味講座を行うなど様々なサロン形態があります。サロンの参加費収入からスペース利用料や趣味講座の講師代などの費用を差し引いた金額が利益として見込めます。

  • ネットショップ

 趣味の手芸品や絵画などの作品を作成し販売を行う、あるいは得意な分野の商品を購入し販売するなど商材は様々です。

 インターネット上で店を構えることは、実店舗を構えるよりも比較的安価な初期費用で始めることが出来ます。商品の売上収入から手芸品の材料費や商品の仕入代金や送料などの費用を差し引いた金額が利益として見込めます。

  • 講師、アドバイザー

 子育てサロンのようにスペースを設けて講座を行うだけではなく、インターネット動画やメールマガジンでの情報提供事業を行うことも出来ます。

 自身が講師やアドバイザーを務めるようであれば、その受講費売上収入からスペース利用料やインターネット使用料などの費用を差し引いた金額が利益として見込めます。

  • 在宅ワーク

 自身のパソコンスキルを活かしてWebデザインやライター、記帳代行や集計代行など様々な仕事があります。比較的時間に拘らず仕事を受けることが出来ます。成果売上収入から通信費などの費用を差し引いた金額が利益として見込めます。

マイクロ起業の規模

 マイクロ起業の事業規模は収益が年間で20万円未満のものです。

マイクロ起業の確定申告

 マイクロ起業の確定申告は収益が年間で20万円未満であれば雑所得に分類され、確定申告は不要です。

マイクロ起業のメリット

 起業とはいいますが、雑所得の範囲内であれば起業のために税務署等に起業をする旨を事前に知らせる必要がありません。また確定申告が不要の範囲の収入であれば年間を通じて申請や申告をすべき事務手続きはありません。手軽に始めることが出来ます。

マイクロ起業のデメリット

 マイクロ起業の範囲での収入だけでは生活が難しいため、その事業は副収入としての立場でしかありません。本業に支障が出ないような労力配分が必要です。

 マイクロ起業の範囲を超えるようであればミニ起業として起業を行うことを検討する必要があります。

ミニ起業

 ミニ起業とはマイクロ起業よりも規模が大きく、収益が20万円超である起業を指します。継続的に収入が見込めるようであれば、個人事業主として事業をやればやるほど収入は上がります。

ミニ起業の規模

 ミニ起業の事業規模は収益が年間で20万円を超えるが、法人を立ち上げる規模でもない中規模の起業です。

ミニ起業の確定申告

 ミニ起業の確定申告は収益が年間で20万円を超えるようであれば雑所得に分類され、確定申告が必要です。

 また20万円を超えるようであれば個人事業主になり事業所得として申告することも検討すべきです。所得税の確定申告は1月1日から12月31日までの所得を集計し、翌年3月15日までに確定申告書の提出、及び所得税の納付を行います。

ミニ起業のメリット

 個人事業主になり事業所得として申告をし、青色申告を行うことで、収益に対しての経費と青色申告特別控除の適用が出来ます。

 経費とはその事業収入を得るために掛かった費用で、通信費や消耗品費があります。また青色申告特別控除は65万円で、いずれも収入から差し引きをすることで課税される所得を減額することの出来る効果があります。

ミニ起業のデメリット

 個人事業主になり事業所得として申告することのメリットの一つである65万円の控除は、複式簿記による帳簿の作成と期限内の確定申告書の提出が義務となります。

 よって確定申告不要であるマイクロ起業の範囲と比較すると事務手続きが煩雑になります。また課税売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。所得税に加えて消費税の納税義務が発生するため、1,000万円を超えるようでればガッツリ起業を検討する必要があります。

ガッツリ起業

 ガッツリ起業とは個人事業主ではなく、法人を立ち上げる規模の起業を指します。個人事業主ではなく代表取締役としての役員報酬が見込めます。

ガッツリ起業の規模

 ガッツリ起業の事業規模は法人を立ち上げる規模です。

ガッツリ起業の確定申告

 法人の確定申告は所得税ではなく法人税法に定める法人税の確定申告書の提出が必要です。

 法人税の申告書は会計期間を定め、その会計期間における所得を集計し、末日の2カ月後までに申告書の提出及び法人税の納付を行います。消費税の課税事業者であれば同様に申告書の提出及び消費税の納付を行います。

ガッツリ起業のメリット

 個人事業主ではなく法人として事業を行うと、一般的に個人事業主よりも信用力が高く、大規模な取引がし易くなります。

 また得られる報酬は事業所得でなく、役員報酬として給与所得になるため、金額によっては事業所得で支払う所得税よりも、法人税、消費税と給与所得による所得税を合算した税金の方の負担が軽くなる場合があります。

ガッツリ起業のデメリット

 ミニ起業で個人事業主になるよりも。ガッツリ起業で法人を立ち上げるためには多くの手続きとそれに伴う費用が発生します。法人の立ち上げには登記が必要で、そのための会社印の作成、定款の作成や登記費用などが発生します。

 また個人事業主の提出する所得税の確定申告書よりも法人が提出する法人税の確定申告書の方が複雑な内容となっています。

まとめ

 
 起業形態を3つご紹介しましたが、何も経験や知識のない人で起業に興味がある方でしたら、マイクロ起業から取り掛かり、その事業にどれだけ時間や金銭の労力を掛けられるか判断しながら、ミニ起業へステップアップをしていくと良いでしょう。ミニ起業としての成長が著しいようであれば法人化させガッツリ起業へと移行してくと良いでしょう。

 ステップアップが出来るというのは事業が成功しているという証です。しかし規模が大きくなればなるほど経営や会計に関する専門的知識が必要となり、他者のアドバイスが有効となる機会が沢山訪れます。

 特にミニ起業以上の規模であれば所得税の確定申告が、ガッツリ起業以上の規模であれば法人税や消費税の確定申告が伴います。確定申告書の作成は時間や労力の要る作業です。確定申告書の作成や経営や会計に関する専門知識に不安がありましたら、是非ご相談を頂けたらと思います。

 またステップアップにはそのステップアップに適した時期や本当にステップアップすべきかという判断が必要となります。特にミニ起業である個人事業主がガッツリ起業である法人化する際には、どちらが本人にとって得であるかというのは試算をして検討をすべき事項です。このステップアップについてもご相談を承ることが出来ます。

 起業など初めての事には不安がつきものです。お気軽にお声掛けください。

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