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会社設立の豆知識
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会社設立

 会社設立しようとする経営者の多くが、会社設立をすると経理担当者は必要なのだろうか?とよくご相談が有ります。

会計に精通する経理担当者が会社内にいると、非常に心強いでしょう。しかし、設立初期の状況を踏まえると、必ずしも社内に経理担当者がいるべきとは限りません。経理担当者を雇用せずに、それらの処理を経理代行業者や会計事務所に依頼する方が効率的な場合も多くあります。

下記では経理担当者を雇わない場合と雇う場合を比較し、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

経理担当者を雇わない場合

経営者自身で会計を学び経理処理を行う

こちらのメリットは、自身で学ぶため、会社の会計に対する体系的な理解が非常に深まります。経営者自身で会社の数字を網羅し、経理処理を含む全ての業務を行うことは自由度が高く、かつ知識の向上に繋がります。

一方でデメリットは、自身で会計を学び経理処理を行うには、経営のための営業の他に、会計を学ぶための時間、経理処理をするための時間が必要となります。設立初期に時間をこのようなことに充てるよりも、経営のための営業に時間を充てたほうが会社の成長は早いでしょう。

経理代行業者に依頼

こちらのメリットは、他社に経理代行を依頼することで、経営者の経営のための営業の時間を確保することが出来ます。

経理代行業者の多くは、面談やインターネット上で経営者から経理に関する資料を預かり、それらの処理を行い経営者に返却します。経理代行会社は税理士を有する会計事務所よりも月額報酬が安価な場合が多いです。

一方でデメリットは、経理代行業者はあくまでも経理作業の代行であり、申告業務の代行を行うことは出来ません。

申告業務は税理士の独占業務であり、税理士の資格がない業者が行うことは法律に反することとなってしまいます。

また経理作業には精通しているが、その他の経営や税金に関する助言を行わない経理代行業者は多いです。これらのデメリットを含めて月額報酬が安価な場合が多いともいえます。

会計事務所に依頼

こちらのメリットは、税理士の資格を有する事務所に依頼することで、経理作業の代行のみならず、申告業務の代行や経営、税金に関する助言を行ってもらうことが出来ます。

申告業務とは、通常の経理業務では会計上の損益を計算することに意義が有りますが、申告業務ではその会計上の損益を基に税務上の損益の計算、それを基とする納付税額の計算が必要となります。

よって経理処理の知識だけでは申告書類の作成や納付税額の計算は難しいです。その難しい作業を専門家に任せることが出来ます。

また税理士は税金のスペシャリストであるため、経理代行業者の担当者よりも多岐の分野にわたり知識が豊富なことが多いです。

通常の経理処理以外に、納付税額を少なくする方法の指南や、各種申告書の期限に精通しています。経営者自身で把握の出来ていない税法に関する助言、また忘れがちな提出書類の期限の案内など、多くの事項に関する関与を期待することが出来ます。

更には各種の提出書類には資格者のサインが記載され、また税務調査の実施時には税理士の立ち合いを依頼できるなど、何か会計上の問題があった時の保険としても非常に安心感があります。
つまり会社の数字に関するおおよその事項についてサービスを受ける事が可能です。

一方でデメリットは、専門性が高い分、月額報酬が経理代行業者よりも高価な場合が多いです。また関与の程度が経理代行業者よりも深い場合が多く、深まるほど税理士との相性は重要になります。

経理担当者を雇う場合

パートで雇用する場合

こちらのメリットは、短時間勤務のパートを雇う場合、正社員を雇うよりも費用の支出を抑えながら、経理担当者を社内におくことができます。

経理担当者が社内にいると、外部に会社の情報を提供することがなく、経理処理が行え、また経営者自身の時間も確保されます。更に経理処理の進捗状況が他社に依頼するより把握しやすいといえるでしょう。

一方でデメリットは、他人を経理担当者で雇うという事は社内の人間といえども他人に会社の数字を公開することになります。相性は有りますが、不当な解雇を安易に行うことは、会社の信用の損失に繋がります。厳しい経理担当者の選定を行うことが必要となります。

また既に経理に精通した人であれば良い味方となりますが、そうでない場合は経理についての指導が必要になるため、経営者自身の会計や経理の知識が必要となります。

正社員で雇用する場合

 こちらのメリットは、経理担当者を社内におくことが出来、更には正社員であるため就業規則に定められた時間内は毎日業務に従事することが期待できます。よってパートでの勤務者よりも経理処理についての予定が立てやすくなります。また正社員として採用をすることで、雇用された側の責任感や愛社精神に期待が出来ます。

 一方でデメリットは、正社員に給与を支払うほかに、社会保険料の負担が増加します。社会保険のうち雇用保険は1人でも従業員を雇用すると就業規則に関わらず加入義務が発生します。しかしパートの場合は対象外になることが多いです。

それは雇用保険の加入条件が、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと31日以上雇用される見込みがあることです。こちらの両方の条件を満たすと雇用保険に加入しなくてはなりません。この条件のうち、所定労働時間が20時間以上という条件にパートで雇用する場合は当てはまらない場合が有ります。その際は雇用保険に加入する必要が有りません。

しかし正社員はその勤務時間を超える事が多く、雇用保険に加入をしなくてはならない場合がほとんどです。雇用保険料は正社員の給与から天引き分と、会社負担分が発生します。

金額は正社員の給与の金額により異なりますが、雇用しない場合と比較すると社会保険料の負担の増加は明らかです。

まとめ

 会社設立初期は経営者自身が経営のための営業に勤しみ忙しいことでしょう。経理担当者を雇わない場合と雇う場合では、それぞれメリット・デメリットがあります。

経営者自身に経理の知識が乏しい場合には、雇う場合ですと自身が学ぶための時間を作り、更に経理担当者にそれを教えなくてはなりません。経理に精通した人を雇うことが出来たとしても、経営者自身に全く知識が無ければ指示を出すことも難しくなるでしょう。

 このように、それぞれのメリット・デメリットは経営者自身の経理や会計に対する知識により大きく差が出ます。

 経営者自身に経理の知識が乏しい場合には、経理代行業者や会計事務所に依頼することをお勧めいたします。自身で学ぶよりも、会社に適した経理のイロハや、財務諸表の見方など、一般的な知識以上に自身に必要な情報を得ることが出来ます。

 また知識が豊富な場合でも、自身で経理処理を行う時間、経理担当者を雇用し指導する時間や給与について検討すると、社内で処理を行うよりも、経理代行者や会計事務所に依頼する方が、効率よく経理作業が行える場合が多いです。

 経理代行業者や会計事務所に依頼する場合は、どのようなサービスを受けることが出来るのか、月額報酬はどの程度の価格なのか、また自身に合う人が対応してくれるのか、といった様々な不安があるでしょう。

そのような不安を解消すべく弊社では初回の面談を無料で実施しております。どのような経理の仕方をご希望かお聞かせいただければと思います。お気軽にお声掛けください。

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