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会社設立の豆知識
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会社設立

副収入について雑所得として申告を継続するか、個人事業主として開業し事業所得で申告をするか迷っている方も多いと思われます。

ここではよくあるQ&Aを事例形式でまとめてみました。

雑所得について

事例1 会社に内緒で副業をしています。いくらから確定申告が必要でしょうか?

 確定申告をすべき人の要件として、給与所得や退職所得以外の所得が20万円超の人とされています。副業は雑所得に分類され、収入から必要経費を差し引いた金額が所得です。収入がと所得は異なりますので注意が必要です。

 雑所得の副業には、仮想通貨での収益、インターネットオークションでの販売利益、原稿料などが挙げることが出来ます。

 雑所得の副業以外に、事業所得や不動産所得といった、確定申告をすべき所得がある人は20万円以下であっても必要です。

事例2 会社に内緒で副業をしています。確定申告をしてもバレませんか?

 
 確定申告で納付する所得税についてはバレることはありませんが、住民税については注意が必要です。住民税は給与所得者の場合、原則は特別徴収という給与からの天引きで行います。

 この天引き額は従業員の居住する各市区町村役場からの通知によって定めます。この通知を見て給与計算担当者は給与から住民税を天引きしますが、その金額が会社の給与金額に見合わない金額になっていると会社にバレる可能性があります。

 この通知金額に副業収入分を加算させないためには、副業分は給与から天引きさせずに自分で納付するよう、確定申告書にその旨を記載する必要があります。確定申告書の第二表の住民税の納付区分を普通徴収の欄にチェックをします。これにより会社に副業収入分の住民税の通知が来ないようにすることが出来ず、バレることが無くなります。

 不注意によりバレた場合は副業を禁止している会社においては、会社に定められた罰則を受ける可能性があります。

事例3 会社に内緒で副業をしています。確定申告をしなかった場合はどうなりますか?

副業が20万円以下の場合

 所得が会社から支給される一ヵ所からの給与のみの給与所得者の場合は、所得税の1年間の総決算は会社での年末調整で完了し、かつ副業が20万円以下であれば確定申告は不要です。

 住民税の申告のみ必要ですので注意が必要です。

副業が20万円超の場合

 副業が20万超や、給与を2カ所から受けている給与所得者、事業所得や不動産所得があるなど確定申告を行うべき人が確定申告を行わなかった場合は、税務調査が行われる可能性があります。

 税務調査により確定申告を行っていないことを指摘された場合は、無申告加算税が本来支払うべき所得税に加算され課税されます。確定申告書の期限を過ぎてからであっても、確定申告が必要であると気が付いた場合は税務調査などの指摘を受ける前に、確定申告を行うと、無申告加算税の税率が減額されるため、自主的な提出をお勧めいたします。

 確定申告書の提出期限は、1月1日から12月31日の所得についてその年の翌年3月15日までですが、医療費控除や寄付金控除などにより、確定申告の結果が納税ではなく還付である場合には期限は5年です。

事例5 会社に内緒で副業をしています。売上と経費の考え方を教えて下さい。

売上とは

 売上とは作業を行った結果の収入の金額です。請求書を発行していればその金額をさします。

経費とは

 経費とはその副業を行うためにかかった費用の金額です。打ち合わせ費用や消耗品費などがあります。

 私用で購入した物や支出した交際費は経費に計上をすることが出来ません。混同をし、経費として計上を出来ないものを経費としてしまった場合には、指摘を受け税金の追徴を求められるため、業務用と私用の領収書類は明確に分けて保存することをお勧めいたします。

事業所得について

事例7 会社に内緒で副業しています。副業が軌道に乗った場合、独立も考えているのですが、個人事業主として開業するメリットを教えてください。

メリット

 会社から独立するメリットとしては、会社の給与と比較すると、自身が業務の成果が所得となり、やればやるほど収入が増えます。会社の給与は業務で成果をあげても人事担当者の評価により給与が定められる場合が多く、業務の成果が直接に収入に反映はしにくいです。

 収入の面のみならず、休暇や稼働時間の設定が自由に行うことが出来ます。自宅で行うことの出来る副業であれば、通勤時間を削減することや、夜間の作業も可能です。

 また事業所得は経費の計上が認められています。給与所得者が家に仕事を持ち帰り自宅で作業をした場合、その作業をした分の家賃は経費になりませんが、事業所得者が自宅で作業をした場合はその事業に使用した分の家賃は経費に計上をすることが出来ます。

 経費に計上をすることが出来るというのは、所得税を減らす効果があるということです。また所得税を減らす効果のある節税対策も取ることが出来ます。

デメリット

 会社から独立するデメリットとしては、会社は比較的安定して毎月定額の給与が支給をされますが、個人事業主は収入が不安定であり、業務の成果がない場合は収入が有りません。有給休暇などの概念もないため、業務を行えない日は収入が発生をしません。

 業務の失敗は収入の低下に繋がり、かつフォローをしてくれる上司や同僚がいません。収入以外に評価をされることが少なくモチベーションの維持が比較的難しいです。

 また休暇や稼働時間の設定が自由であるため、監視されることが無く自制してスケジュール管理や業務を行う必要があります。

 また事業所得は確定申告が必要です。給与所得者は年末調整で1年間の所得税の総決算を会社にしてもらうことが出来ますが、事業所得者は自身で計算を行う必要があります。確定申告にて青色申告を受ける場合は複式簿記による記帳が必要であり、会計の知識が必要です。

 さらに給与所得者の所得税は会社が計算するため、会社に提供する情報に相違が無く計算に間違いがあれば指摘を受けるのは会社ですが、事業所得者に間違いがあれば、本人が指摘を受け、また税務調査が行われる可能性があります。

事例8 会社に内緒で副業しています。個人事業主としても届出を出していますが、家に関する経費は全額計上できるのでしょうか?

 全額計上は難しいです。電話料金、車両費、家賃、水道光熱費などが私用と事業用の両方に係る可能性がある経費ですが、これらは事業用に使った金額のみを計上することができます。事業用に使った金額は合理的な方法により按分して計算する必要があります。

 例えば、副業である場合は、会社に勤務している時間、私用の時間、副業に従事している時間をもとに、支払った金額の何割を副業の経費とする、といったような方法をとります。

まとめ

 副業を行っている方が弊社の無料相談でご来社下さる際に多く伺うご質問をまとめました。当てはまるものがあると幸いです。

 また副業を行っている方は雑所得として申告をするのではなく、個人事業主として事業所得として申告を行った方が所得税の観点から有利な場合もあります。

 上記のような一般的なご質問から、お客様自身の事情に合わせてどのように申告を行うべきか個別のご相談も受け付けております。

 弊社では無料相談を実施しております。副業について不安なことや判断に迷われること、個人事業主として開業すべきかなど、何でもお気軽にご相談にいらして下さい。

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