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名古屋会社設立相談所

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会社設立の豆知識
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名古屋の会社設立

役員が社宅に居住し、会社が役員から1ケ月当たり一定の金額を賃貸料相当額として受取っている場合、役員は社宅を利用するという利益に対して給与課税がされません。

この一定額の家賃は、計算方法によっては本人負担分を少なくすることが可能です。

賃貸料相当額の計算の仕方

役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合

役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

(1) 自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

小規模な住宅とは

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

引用元:国税庁

賃料相当額の本人負担のさせ方

会社が上記の計算方法に基づいた賃料相当額を受取っている場合、役員は社宅を利用するという利益に対して給与課税がされません。

しかし、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる豪華社宅である場合はこれらの計算方法に基づかず、通常支払うべき使用料に相当する額が賃料相当額になります。

豪華社宅とは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。

なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。

賃料相当額よりも低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

また、一般的に本人負担分は役員報酬支給時に、控除をして徴収をします。

本人負担分を少なくする計算方法とは

最も一般的な本人負担は会社と折半

上記でご紹介したように、賃貸料相当額は固定資産税の課税標準額から計算するか、会社が家主に支払う家賃の50%の金額のいずれかを採用します。

会社が社宅として家主から借り入れる場合、月々の家賃は把握することが出来ますが、その社宅の固定資産税の課税標準額までは契約時に家主から提示されることはありません。

よって簡単に把握することが出来る会社が家主に支払う家賃の50%の金額を本人負担としていることが一般的です。

社宅兼事務所であれば折半以下も可能

会社が家主に支払う家賃の50%の金額を賃料相当額とするのは、住宅のみに使用する場合です。

事務所として作業を行う場所を兼ねている、仕事上の来客室を備えている等の住宅以外の使用があれば、社宅の総面積のうち何割が住宅としてのみの使用であるか等の合理的な理由をもって算出した割合を、賃料相当額とすることも可能です。

最も本人負担分を少なくするには、固定資産税の課税標準額を知る

固定資産税の課税標準額が契約時に家主から提示されることはありませんが、固定資産税の課税標準額から計算する賃貸料相当額の方が、家主に支払う家賃の50%の金額よりも少なくなる場合が多いです。

固定資産税の課税標準額は固定資産課税明細に記載をされています。
これは家主が所有する書類ですが、入居者に提示する義務がある書類ではなく、賃料設定の問題等から家主にとっては見せたくない書類です。

また不動産仲介会社も固定資産課税明細の情報を所有していますが、そちらも個人情報の問題等から、簡単に情報の提供を受けられるものではありません。

会社が固定資産税の課税標準額を知ることが出来る可能性が高い手段は、市役所の課税課で問い合わせることです。

必ず情報を提供してくれるとはいえませんが、賃借人であることを明記した契約書を持参して、情報の提示を依頼することで課税標準額を教えてくれる場合があります。。

本人負担分を少なくするメリット

役員自身

役員自身は給与所得者なので自宅家賃の支払いが自身の所得税法上の経費として認められることはありません。
よって、自宅家賃を多く払っても全く節税にならず、ただ現金が流出するのみです。会社が借り入れた物件であるため、その住居は役員自身の資産にはなりません。

つまり自宅家賃の支払いが多いことについてメリットは無いと言えます。
家賃が少なくなればその分の役員報酬から控除される家賃が減り手取りの役員報酬が増え、金銭的な負担が減ります。

社宅に居住する場合であっても、社宅ではなく個人で賃貸した場合においても、家賃が少なくなることで、金銭的な負担が減ることには変わりありません。

会社

会社が家主に支払う家賃は一定額であるため、本人負担分が少なくなると、会社負担分が増加します。家賃の会社負担分は会社にとっての経費です。

会社負担分が増加すれば経費は増加し、法人税、消費税の節税効果が期待できます。

社長自宅の個人契約を法人契約にする!

上記のように、役員自身、会社の双方にメリットがある社宅ですが、既に社宅を備えている会社が、本人負担分を見直すことは比較的容易に出来ますが、備えていない会社が役員を含む従業員全員に社宅を用意するのは、中小企業では難しいことです。

このような場合には、まずは社長の自宅が個人契約であれば、法人契約に切り替えることで、社長自身の手元の現金資産を増やし、かつ法人の節税を見込むことが出来ます。

多くの賃貸物件の賃貸契約は2年に1回の頻度で更新の機会があります。この機会で法人契約に切り替えることが可能であれば、金銭的な負担が無く、メリットを享受することが出来ます。

法人契約の出来ない賃貸物件であれば、引っ越しが可能であればそれを検討することも一つの方法です。

引っ越し代金を支出しても、引っ越し代金は法人の経費に該当し、かつ数年後にはメリットによって得た利益の方が上回る可能性が高いためです。

まとめ

役員が会社名義の賃貸物件に住んでいる場合は上記のポイントを検討してみましょう。また社長であれば自宅の契約を見直すことも有効です。

固定資産課税明細があれば、本人負担分は少なく、かつ経費をより多く計上出来ることから、非常に社宅の活用はメリットのあることだといえます。

弊社で関与させて頂いているお客様には、このようなアドバイス等を毎月の月次報告の際にしっかりお伝えしております。

社宅の活用についてご存知の無かった方、詳しくお知りになりたい方等、ご興味がございましたら是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

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