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会社設立の豆知識
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会社設立

新設法人の場合、消費税は原則2年間免税となります。しかしこれはあくまでも原則であり、特例では設立時から課税となる法人があります。

消費税の課税事業者に該当するかどうかの判定を詳しく以下でご説明をいたします。

資本金1,000万円未満の新設法人の場合

原則2年間は免税

資本金1,000万円未満の新設法人の場合、原則2年間は免税です。消費税の課税事業者に該当するかの判定の一つに、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者に該当するというものがあります。

この基準期間は前々事業年度の会計期間のことであり、新設法人の1年目及び2年目には前々事業年度が存在せず、同時に基準期間が存在しないことになります。よって新設法人の場合、原則2年間は免税とされています。

3期目以降は基準期間の課税売上高で判定

3期目以降は基準期間である前々事業年度が存在します。1期目の課税売上高が1,000万円超である場合には3期目より課税事業者に該当し、消費税の納税義務が発生します。

前々事業年度が1年間でない場合は、1年間に換算した金額をもって判断をします。また3期目以降の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、以下の特例に該当する場合は課税事業者となります。

課税事業者に該当した場合は、消費税課税事業者届出書を提出します。またこの判断は毎期行うため、基準期間が1,000万円以下になれば再び免税事業者になることが出来ます。免税事業者に戻る場合には消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。

2年目から課税事業者になる特例

新設法人の場合、原則2年間は免税事業者となりますが、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、特定期間に支払った給与金額が1,000万円を超える場合のいずれをも満たした場合に、その事業年度から課税事業者となります。

この支払った給与金額には所得税法により課税される役員報酬、給与、賞与などが該当し、課税されない通勤手当等は該当をしません。また未払額は含まれません。

出向契約に基づき出向先事業者が出向元事業者に対して支払う給与負担金については、出向する使用人に対する給与を出向元事業者が支払い、その支払明細書を出向元事業者が交付する場合には、出向元事業者の給与支払額となるため、出向先事業者における特定期間の給与支払額には該当しません。

あえて課税事業者になることが有利な場合

原則2年間は免税ですが、あえて課税事業者になる事が有利な場合もあります。それは消費税の還付を受けることが見込める場合です。

消費税の課税事業者に該当する場合、多くは受け取った消費税と支払った消費税の差額としての消費税を納税するため資金の流出が起こりますが、受け取った消費税が支払った消費税より少なくなる場合には消費税の還付を受け資金を得ることが出来ます。

受け取った消費税が支払った消費税より少なくなる場合とは、売上として受け取る金額よりも多額な設備投資や商品の仕入れを行う場合です。

還付金額を受け取るためには課税事業者になる必要があります。免税事業者であっても課税事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。設立事業年度に適用をしたい場合は、その年度中に、2年目以降に適用をしたい場合はその事業年度の開始の前までに提出を行います。

この手続きにより課税事業者になった場合、2年間は免税事業者に戻ることが出来ません。あえて課税事業者になることを選択する場合は、2年間課税事業者を続けることと、消費税の還付を受ける金額と、どちらが有利になるかを慎重に判断した上で行う必要があります。

資本金1,000万円超の新設法人の場合

1年目から課税事業者に該当

資本金1,000万円超の新設法人の場合、基準期間は存在しませんが1期目より課税事業者に該当をします。基準期間が存在しない場合に免税事業者となることが出来るのは資本金1,000万円以下である中小事業者に限られています。

減資を行い資本金を1,000万円以下にした場合

 設立時に1,000万円超の法人であっても、その設立年度内に減資を行なった場合、2年目より免税事業者に該当することが出来ます。この判定は期首における資本金額によって判定がなされるためです。また減資を行っても、上記の資本金1,000万円未満の新設法人と同様に課税売上高や給与の支払いによって課税事業者と判定がされる場合があります。

用語の説明

特定期間

基準期間と特定期間は異なる期間を指します。基準期間は上記の通り前々事業年度をさします。新設法人に係る特定期間とは設立事業年度が1年間ある場合は設立時から6ヶ月を指します。

設立事業年度が1月1日から12月31日であれば、1月1日から6月30日が該当します。事業年度が1年間ある場合は同様に事業年度の前半部分ですが、事業年度が短い場合や月の途中から事業を開始した場合はこの通りではありません。

課税売上高

課税売上高と売上高は異なります。課税売上高は売上のうち消費税を課すべき売上をさします。売上は必ずしも全ての売上が課税売上に該当するものではありません。

例えば非課税取引である住宅の貸付を行う事業者は、その業務のみを行っている場合、課税売上高はありません。よって住宅の貸付の事業による売上が1,000万円を超えても、他の条件で課税事業者に該当しないようであれば、免税事業者となります。

消費税を課すべき取引は、国内取引であり、事業者が事業として行うもの、対価を得て行うもの、資産の貸付並びに役務の提供であること、という4つの要件に当てはまるものであり、課税売上高とはこれらを満たした売上をさします。

これらの要件を満たさない取引を不課税取引といい、補助金収入や賠償金収入、キャンセル料などがあります。

また要件を満たしても社会政策上の都合などにより消費税を課さない取引を非課税取引といいます。非課税取引には土地の貸付、有価証券の譲渡、社会保険医療などがあり、上記の住宅の貸付も含まれます。

課税売上高の判定に用いる1,000万円は基準期間により税込か税抜か判断が異なります。新設法人の場合の3年目の判定は、基準期間が免税事業者であるため税込で判定を行います。

3年目以降も基準期間が免税事業者である期間については税込で判定を行います。3年目が課税事業者となった場合、5年目の判定には基準期間として3年目の課税売上高を用いますが、その判定は税抜で判定を行います。基準期間が免税事業者である場合は税込、課税事業者である場合は税抜と判断が異なります。

まとめ

以上のような判定基準を用いて消費税の課税事業者に該当するかを判断します。この判断を誤り消費税の課税事業者であるにも関わらず申告を怠ると無申告となり相応のペナルティが課せられることになります。

また決算時期までに課税事業者であることに気が付いて申告に間に合ったとしても、納税資金の準備のための資金繰りに大きな変更が求められます。

課税事業者に該当するかの判断は新設法人であればその設立時に、2年目すはその期が始まる前までに判断を行うことが望ましいです。

弊社では消費税の課税事業者に該当するかの判断に不安のある方、課税事業者になった場合はどの程度の納税資金が必要なのかと疑問のある方など様々な消費税に関する不明点に応じることが出来ます。是非お気軽にお声掛けください。
 

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