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名古屋会社設立相談所

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会社設立の豆知識
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会社設立

会社の設立には、様々な書類を税務署に提出する必要があります。これらの書類にはそれぞれ期限が設けられています。

その期限内に提出を行わないと、その書類の提出によって恩恵を受けることが出来なくなることもありますので、法人税額や所得税額の計算上、納税額が多くなる不利な計算を行わなくてはならない場合もあります。

 設立時にはどのような書類をいつまでに届け出る必要があるのか、主な書類について確認をしましょう。

法人の場合に必要な届出

 

法人設立届

会社を設立したことを税務署に知らせる書類です。よって全ての法人が提出する必要があります。

この書類を提出しないと、会社が存在していることを税務署が把握出来ないため、法人税の申告の際に必要な申告書の送付がされない、などといった様々な税務署とのやり取りが出来ません。提出には添付書類が必要であり、定款の写し、履歴事項証明書などの用意をしなくてはなりません。

この書類の提出期限は設立の日以後2ヶ月以内です。また同様の内容の書類を法人の所在する都道府県、市区町村にも提出する必要があります。

青色申告の承認申請書

会社の確定申告の際に青色申告をする旨を税務署に申し出る書類です。

確定申告には青色申告と白色申告があり、これは会社が選択することが出来ますが、青色申告であると赤字が発生した場合に翌年以降の黒字と相殺出来る、などといった青色申告であることが要件の法人税計算上の優遇措置を受けることが出来ます。よって多くの法人が青色申告を選択しています。

この書類の提出期限は設立の日以後3ヶ月を経過した日の前日、もしくは設立事業年度終了日の前日のどちらか早い日です。

給与支払事務所等の開設届出書

会社が役員報酬や給料を支払うという旨を税務署に申し出る書類です。

会社は役員報酬や給料を支払う際には源泉徴収義務が発生し、源泉徴収義務者となります。源泉徴収義務者は所得税を役員報酬や給料より天引きし、納付しなくてはなりません。源泉徴収義務者になり、給与支払事務所等に該当する場合は提出が必要です。

この書類の提出期限は事務所開設日から1ヶ月以内です。

棚卸資産の評価方法の届出書

在庫商品などの棚卸資産の期末評価の方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法から選択することが出来ます。

届出がない場合は最終仕入原価法となります。最終仕入原価法とは、期末時点で在庫となっている商品については、直近の仕入で購入した商品だとみなし、その仕入価格で在庫を評価するものです。その他の評価方法を選択したい場合は届け出る必要があります。

この書類の提出期限は設立事業年度の確定申告期限です。

減価償却資産の償却方法の届出書

建物や車などの減価償却資産は減価償却という方法で取得価額を耐用年数に渡り費用化をします。

この減価償却の方法には定額法、定率法、生産高比例法があります。届出がない場合、法定償却方法という資産の種類によって予め決められた方法により償却することになります。法定償却方法ではなくその他の償却方法を選択したい場合は届け出る必要があります。

この書類の提出期限は設立事業年度の確定申告期限です。

有価証券の評価方法の届出書

株式など有価証券は、その種類ごとに評価し金額を算出しなくてはなりません。

株式を売却した場合は、株式の帳簿価格と売却金額との差額として利益を認識する必要があります。その帳簿価格の算出方法には移動平均法と総平均法があります。

届出がない場合、移動平均法になります。移動平均法とは株式の取得の都度、平均単価を計算する方法です。一方で総平均法は期末に期中の取引についての平均単価を計算する方法です。総平均法を選択したい場合は届け出る必要があります。

この書類の提出期限は設立事業年度の確定申告期限です。

参考URL:国税庁

個人の場合に必要な届け出

開業届

開業したことを税務署に知らせる書類です。

この書類の提出期限は事業開始の日から1ヶ月以内です。

青色申告承認申請書

所得税の確定申告の際に青色申告をする旨を税務署に申し出る書類です。

法人と同様に青色申告と白色申告を個人も選択することが出来ます。個人にも青色申告であることが要件の所得税計算上の優遇措置があります。

しかし個人の場合は就業人数や取引規模が小さいなどという理由により、複式簿記が要件の青色申告を煩雑だとして白色申告を選択する人が法人よりも多くいます。

この書類の提出期限は原則その年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内です。

給与支払事務所等の開設届出書

法人と同様に、個人が給料を支払う場合は源泉徴収義務者となり、届出が必要となります。

この書類の提出期限は給与支払事務所等の開設の日から1ヶ月以内です。

青色事業者専従者給与に関する届出書

青色申告者が専従者に対して給与を支払いたい場合に提出する書類です。

専従者とは16歳以上の生計を同じくする親族がその青色申告者が行う事業に原則としてその年の6カ月以上従事する人を指します。

この届出書に記載した金額の範囲内で、一般的に適正額と考えられる専従者の給与の支払いは、全額を必要経費とすることが出来ます。白色申告の場合は専従者一人当たり最高50万円(配偶者の場合は86万円)を必要経費とすることが出来ます。

この書類の提出期限は原則その年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内です。

現金主義の所得計算による旨の届出書

青色申告者が所得の計算方法を現金主義で行いたい場合に提出する書類です。

現金主義とは、収益や費用の認識を実際の現金の収入時、支出時に行うことです。現金主義を採用した場合は、年末に売上が発生し、年を跨いで入金があった場合は、入金があった翌年の収益とすることが出来ます。

届出がない場合は発生主義で計算をしなくてはなりません。発生主義とは、売上そのものが発生した時点で収益を認識します。よって上記の例では年末に収益を認識し、その年の確定申告に反映をさせなくてはなりません。

この書類の提出期限は原則その年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内です。

棚卸資産の評価方法の届出書

法人と同様に、棚卸資産の評価方法を選択したい場合は届け出る必要があります。届出がない場合、最終仕入原価法となります。

この書類の提出期限は事業を開始した日の属する年分の確定申告期限までです。

減価償却資産の償却方法の届出書

法人と同様に、減価償却の方法を選択したい場合は届け出る必要があります。届出がない場合、所得税の法定償却方法である定額法となります。

この書類の提出期限は事業を開始した日の属する年分の確定申告期限までです。

参考URL:国税庁

まとめ

 このように設立には多くの書類が必要となります。また設立後も消費税の課税事業者になった場合、事業所を移転した場合、といった様々な届出を提出するべきタイミングが有ります。

 これらの書類にはそれぞれ提出期限が有ります。届け出の期日が迫ってからの提出は何かと不安になるものです。提出を郵送で行う場合、多くの届け出の最終期日は消印の日付で判断されます。また税務署等に直接持参する場合は、持参した日が判断の基準となります。また大きな災害時などの誰しもが認識できるような特別な事情が発生した場合には期日が延期されることもあります。

 提出の最終日に提出を行っても勿論受理され、その届出の効力は有効です。しかし提出すべきであることを失念することや、また最終日に届出を持参して不足事項があると、その不足事項の解明がその日中に行うことが出来ず、間に合わない、などといった事が考えられます。出来るだけ設立後に提出すべき届け出を整えることをお勧めいたします。

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 設立時の届け出は非常に大事なものです。ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せ下さいませ。

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